住宅ローン控除と借り換え・繰り上げ返済・転居について

住宅ローン控除とは住宅の所有者が10年以上の住宅ローンを組んだ際に、住宅ローンあるいは所得税の一部を控除することができる制度です。本来ならば住宅ローン控除は10年間かけて受けるものですが、もしローン返済中に住宅ローンの借り換えや繰り上げ返済を行った場合どうなるのでしょうか?

住宅ローンを借り換えした場合
住宅ローンを借り換えした場合は引き続き住宅ローン控除を受けることができます。ただし「借り換えしたローンが当初の住宅ローンの返済であること」と「借り換えした住宅ローンが10年以上であること」が条件となります。

特に重要なのが借り換えした住宅ローンも10年以上のプランであることです。借り換えた住宅ローンが9年以下だった場合住宅ローン控除の対象外となってしまいますので借り換えた後は住宅ローン控除を一切受けることができなくなってしまいます。

また住宅ローンを借り換えたとしても住宅ローン控除の期間は変わらず10年間のままです。そのため従来の住宅ローン返済が5年経過した状態で借り換えたとしても、住宅ローン控除を受けられるのはあくまでも残りの5年間だけなので期間が延長されることはありません。

住宅ローンを繰り上げ返済した場合
住宅ローンを繰り上げ返済した場合は借り換えと違ってそれ以降の住宅ローン控除は受けることができなくなってしまいます。住宅ローン控除はあくまでも返済期間10年以上の住宅ローンが対象となるため繰り上げ返済して9年以下になった場合はその時点で控除の対象外となってしまいます。

しかし住宅ローン控除が受けられなくなっても繰り上げ返済をすることで利息を減らすことも出来ますので住宅ローン控除と繰り上げ返済のどちらがお得かというのは単純には計算できません。その時の状況によってどちらを選択するかよく思案して下さい。

住宅ローン返済中に転勤した場合
住宅ローン返済中に転居してしまった場合は住宅ローン控除の対象外となってしまいます。しかし単身赴任などやむを得ない事情で申請者だけが転居した場合は家族が住居に残っていればそのまま控除を受けることができます。家族全員が転居した場合は控除の対象外となりますが、住宅ローン控除の期間内に戻ってきた場合に限り残りの期間だけ控除を再び受けることができます。

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