住宅ローン減税制度について

平成26年4月1日より消費税率が8%に上がり現在も継続しています。その後将来的には平成31年10月1日より10%まで引き上げられる予定です。それに伴い住宅ローン減税制度が実施されています。住宅ローン減税制度は住宅ローンを負担した住宅取得者にかかるローンの金額を軽減するために制定されました。住宅ローン減税制度は毎年毎の住宅ローン残高の1%を控除される制度ですが取得者の所得税によっては金額が変わることもあります。

住宅ローン減税制度の最大控除額
住宅ローン減税制度は申請した日付によって最大控除額が変わります。平成26年3月までに申請した場合は1年間で最大20万円。それが10年間続くので合計で最大200万円となります。

平成26年4月から平成33年12月までに申請した場合は1年間で最大40万円。それが10年間続くので合計で最大400万円となります。

毎年の住宅ローン控除額の決め方

住宅ローン減税制度による住宅ローンの控除額は年単位で決定します。控除額を決めるのは取得者の「所得税+住民税」「年間最大控除額」「借入残高の1%」の3つの内の一番低い金額が控除額となります。

例えば平成29年に申請した場合10年後の平成38年(平成という年号は30年までと発表されましたが)まで住宅ローンが控除されます。その中で年間の「所得税+住民税」が最大控除額40万円や借入残高の1%よりも少なかった場合「所得税+住民税」がその年の控除額となります。もしその後、取得者の「所得税+住民税」が増えて借入残高が減った場合、借入残高の1%が控除額となります。

住宅ローン減税制度の対象の住宅

住宅ローン控除は「新築住宅」「中古住宅」「増築リフォームした住宅」が対象となります。増築リフォームに関しては修繕・模様替え・省エネ・バリアフリー改修などで工事費が100万円以上かかった場合住宅ローン減税制度の対象となります。ただしリフォームの場合別のリフォーム減税制度との重複利用は出来ませんのでご注意下さい。

住宅ローン減税制度について:まとめ

住宅ローン減税制度により新築・中古住宅やリフォームを対象に1年毎のローン残高の1%を控除されます。しかし所得税の金額によって年毎の控除額が変化しますのでご注意下さい。

モデルハウスの見学をしてみたい方は、お気軽に。

茨城県内で建築家の自邸(フリスタ・ハウス)はいつでも内覧可能ですので、見てみたいモデルハウスがあれば、フリスタ・マルシェ事務局までお気軽にお問合せ下さい。担当がご案内いたします。

【フリスタ・マルシェ事務局】
tel:029-738-1307