住宅ローンに関する疑問

住宅ローン控除や夫婦で住宅を共有した際の疑問点についてご紹介します。

住宅ローンは入居した年によって1年損してしまう?
現在10年以上の住宅ローンを組んだ人を対象に住宅ローン控除を設ける制度があります。これは申請者のローン残高や所得税などを計算し最大40万円のローン控除を10年間に渡って受けることの出来る制度です。この住宅ローン控除を受けることができるのは「入居が始まってからの10年間」です。

入居した年にローンを組む
そのため入居してから日が経ってから住宅ローンを組んだ場合、入居してからローンを組むまでの期間は住宅ローン控除の対象外となってしまいます。 もし入居やローンの時期が年末年始と重なって翌年まで跨いでしまいそうな場合は十分注意して下さい。

連帯債務をしていた奥様が専業になったら?
夫婦で共働きをしている世帯は住宅を夫婦で連帯債務という形で住宅ローンを組むことがあります。勿論連帯債務でも住宅ローン控除を受けることは出来ますがローン返済中に奥様が専業主婦になって所得が無くなってしまった場合どうなるのでしょうか?

専業主婦は住宅ローン控除の対象外
その場合は奥様の分の住宅ローン控除が専業主婦になった時点で無くなります。専業主婦になるということは所得税を払わなくなったということなので住宅ローン控除も適用外となってしまいます。

住宅の連帯購入は折半で良い?
夫婦で住宅を購入する名義で折半にして共有することができます。普通に考えれば住宅の共有持ち分は夫婦で折半にすれば丁度いいはずですが住宅の共有持ち分と住宅ローンの連帯債務割合が違うと税金面で影響が出て来てしまいます。

贈与税が発生してしまう!?
例えば住宅を購入した際は夫婦の共有持ち分を折半にしたにもかかわらず住宅ローンの割合は頭金と出資額の合計が夫3:妻1だった場合、夫が妻に住宅の4分の1を贈与した事になってしまうので贈与税が発生してしまいます。そのため住宅の共有持ち分は登記する前にローンの事も考慮しながら慎重に決める必要があります。

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